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京都地裁職員が法廷騒動を「ジジイババア」とX投稿→処分検討へ|90dB超えの異常事態と公務員SNSのリスク

2024年10月11日、京都地裁の一般職員が法廷での騒動をXに投稿し、傍聴人を「ジジイババア」と表現していたことが明らかになりました。

投稿には「ずっと90dB超えてて鬱陶しかった」という記載もあり、専門家からは「公務員として不適切」との指摘が。

 

実はこの「90デシベル」、犬の鳴き声やカラオケ店の中と同じくらいの騒音レベル。法廷という厳粛な場所で、いったい何が起きていたのでしょうか?

そして注目すべきは、過去に裁判官がSNS投稿で罷免された例もあるという事実。今回の職員にはどんな処分が下されるのか、詳しく見ていきましょう。

 

裁判所の法廷内を生成AIで作成したリアルなイメージ

裁判所の法廷内を生成AIで作成したリアルなイメージ


 

 

 

 

📱 京都地裁職員が法廷騒動を「ジジイババア」とX投稿:何があったのか

まず事件の概要を整理します。

 

2024年9月22日、京都地裁である裁判手続きが行われました。これは「勾留理由開示手続き」という、逮捕された人をなぜ拘束し続けているのかを裁判所が説明する手続きです。

この日は中核派系全学連(昔からある左翼系の学生運動団体)の活動家として京都府警に逮捕された人たちの手続きでした。

 

多数の傍聴人が訪れ、閉廷後に傍聴席でつかみ合ったり大声を上げたりする場面があったといいます。

 

そして同じ日、Xにこんな投稿が現れました。

 

「京大の左翼と別のジジイババア左翼集団が応援に来てたけど 法廷で騒ぐわ、学生と高齢者が大喧嘩して殴り合うわ」

「法廷出てからやって欲しい。ずっと90dB超えてて鬱陶しかった」

 

この投稿、実は京都地裁の一般職員によるものだったことが判明しました。京都新聞の報道によると、地裁は投稿を把握して事実関係を調査した結果、一般職員による投稿であることを確認したとのこと。

現在、地裁は処分の対象とするかどうかを含め「対応を検討中」としています。

 

💡 注目ポイント

この投稿が公開の法廷での出来事を書いたものだという点。誰でも傍聴できる場所での出来事なのに、なぜ問題視されるのでしょうか?

 

 

 

🔊 90デシベル超えの法廷騒動:異常な騒音レベルの実態

「90デシベル」と言われても、ピンとこない人も多いはず。

 

実はこれ、かなりうるさいレベルなんです。

 

🎤 90デシベルの大きさ

騒音の専門家による調査によると、90デシベルは以下のような音の大きさに相当します:

  • 犬の鳴き声(すぐ近く)
  • カラオケ店の店内
  • 人の怒鳴り声

 

つまり法廷で、カラオケ店の中と同じくらいの騒音が発生していたということ。これは明らかに異常な事態です。

通常の会話が60デシベル程度、掃除機が70-80デシベルですから、90デシベルがいかに大きな音かわかります。

 

しかも法廷は本来、静粛が求められる場所。裁判所傍聴規則では、傍聴人は「静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと」と定められています。

 

⚠️ 法廷で秩序を乱すと…

もし法廷で秩序を乱した場合、「法廷等の秩序維持に関する法律」により、20日以下の監置または3万円以下の過料に処される可能性もあります。

 

閉廷後とはいえ、傍聴席でつかみ合いや大声が発生したというのは、極めて異例の事態だったことがわかります。

 

 

 

🏫 中核派系全学連と京都大学:法廷騒動の背景

では、なぜこのような騒動が起きたのでしょうか?

 

背景にあるのが「中核派系全学連(全日本学生自治会総連合)」という組織です。

 

実は2024年現在も、1960-70年代の学生運動の流れをくむ団体が活動を続けています。中核派系全学連もその一つで、特に京都大学では頻繁にトラブルが発生しています。

 

京都大学の公式告示によると、中核派系全学連と関係する「京都大学全学自治会同学会再建準備会」を名乗る団体が、キャンパス内で様々な迷惑行為を繰り返してきたとのこと。

 

具体的な迷惑行為:

  • 巨大工作物を大学敷地内に運び込む
  • 職員に押し当てる行為
  • 立ち入り禁止の学外者を敷地内に入れる
  • 拡声器で大音量を発する
  • 職員の退去勧告を集団で妨害

 

こうした活動の延長線上で、メンバーが公務執行妨害容疑で逮捕され、今回の勾留理由開示手続きに至ったというわけです。

支援者が多数傍聴に訪れ、閉廷後に騒動になったのも、こうした背景があるからでした。

 

💬 意外な事実

「学生運動なんて昔の話」と思っている人も多いでしょうが、実は今も活動は続いているのです。

 

 

 

⚖️ 公務員のSNS投稿はどこまでOK?信用失墜行為の基準

ここで重要な疑問が浮かびます。

 

「公開の法廷での出来事なのに、なぜ投稿が問題なの?」

 

📌 答え

公務員には一般人より厳しいルールがあるからです。

 

国家公務員法第99条では「信用失墜行為の禁止」が定められています。これは「職員が公務員としての信用を傷つけたり、公務員全体の評判を下げるような行為をしてはいけない」というルールです。

 

総務省が発表した「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」では、以下のような発信が信用失墜行為に該当する可能性があると指摘されています:

 

  • 職務の公正性または中立性に疑義を生じさせる内容
  • 他人や組織を誹謗中傷する内容
  • 他人に不快または嫌悪の念を起こさせる発信
  • 公序良俗に反する内容の発信

 

今回の「ジジイババア」という表現は、明らかに他人に不快感を与える表現です。

しかも投稿した職員は裁判所という「公正・中立」が最も求められる組織の一員。その立場の人が、特定の政治的立場を持つ人々を揶揄するような投稿をしたことが問題視されているのです。

 

👨‍🏫 専門家の見解

元立命館大教授で公務員倫理に詳しい自然総研アドバイザーの鵜養幸雄さんは「このような荒っぽい表現の投稿は、国民から裁判所事務の公正さに不信を持たれかねず、公務員として不適切だ。信用失墜行為に当たる可能性は高い」と指摘しています。

 

守秘義務違反に関しては意見が分かれています。公開の法廷での出来事なので「職務上知り得た秘密」とは言えないという見方もありますが、専門家は「誰もが知る『公知の事実』とまではいえない。職務上知り得た秘密といえるかどうかは検討の対象となる」としています。

 

過去には、SNSで「死ね」「くず」などと複数の相手を誹謗中傷した埼玉県蕨市の職員が減給10%(3カ月間)の懲戒処分を受けた例もあります。

 

⚡ 重要

つまり「プライベートのSNS投稿でも、公務員なら処分される」ということです。

 

 

 

⚖️ 過去には裁判官が罷免された例も:表現行為で初の弾劾判決

さらに衝撃的な事例があります。

 

🚨 史上初の事例

2024年4月3日、仙台高裁の岡口基一判事(当時58歳)が、SNSでの不適切な投稿を理由に罷免されました。

 

日本経済新聞の報道によると、岡口判事は殺人事件に関する投稿を繰り返し、遺族を傷つけたとして裁判官弾劾裁判所に訴追されていました。

弾劾裁判所は「表現の自由として裁判官に許容される限度を逸脱した」と指摘。罷免判決を言い渡しました。

 

これは戦後8人目の罷免判決で、しかも表現行為が理由となったのは史上初のこと。

 

😱 罷免の重大性

罷免されると、裁判官の身分だけでなく法曹資格(弁護士としての資格も含む)まで失います。つまり法律の仕事自体ができなくなってしまうのです。

 

弁護士による詳細な分析では、この判決に対して「処分による不利益とのつり合いがとれておらず、裁判官への萎縮効果が懸念される」という批判もあります。

 

ただ、この事例が示すのは明確です。

 

「裁判官という法の専門家でさえ、SNS投稿で職を失う可能性がある」

 

一般の裁判所職員なら、なおさら処分のリスクは高いと言えるでしょう。

 

 

 

🤔 京都地裁職員の処分はどうなる?懲戒免職の可能性は

では、今回の京都地裁職員にはどんな処分が下される可能性があるのでしょうか?

 

現時点で京都地裁は「対応を検討中」としており、具体的な処分内容は未定です。

 

人事院の資料によると、国家公務員の懲戒処分には4つの種類があります:

 

  1. 戒告:最も軽い処分。文書で厳重注意
  2. 減給:給与の一部を減額(通常1-6ヶ月間)
  3. 停職:一定期間職務に従事させない(1日-1年)
  4. 懲戒免職:公務員の職を失う

 

今回のケースで考えられる要素:

 

⬆️ 処分を重くする要因

  • 「ジジイババア」という明らかに不適切な表現
  • 裁判所職員という公正・中立が求められる立場
  • SNSでの公開投稿による影響の大きさ
  • 裁判所の信用を損なう可能性

⬇️ 処分を軽くする可能性がある要因

  • 公開の法廷での出来事(守秘義務違反とは言い切れない)
  • 悪意があったわけではない可能性
  • 初犯である可能性

 

📊 処分の見通し

過去の類似事例から推測すると、減給または停職程度の処分になる可能性が高いと考えられます。

ただし、裁判所という組織の特殊性を考えると、より重い処分になる可能性も否定できません。

 

裁判所は「国民の信頼」が何より重要な組織。その職員が法廷での出来事を軽々しくSNSに投稿したことは、組織全体の信用に関わる問題です。

 

近畿大学法学部教授で弁護士の辻本典央さんは「勾留理由開示裁判という中立性が強く求められる場で起きた出来事を揶揄するものであり、当該裁判に対する市民の信頼を害する行為といえます。それゆえ、表現の自由は制限を受け、差し控えるべき発言であったと考えられます」とコメントしています。

 

 

 

📝 まとめ:SNS投稿のリスクは誰にでもある

今回の事件から学べることをまとめます:

 

  • 法廷で90dB超えの異常な騒動が発生:カラオケ店並みの騒音レベルで、法廷としては極めて異例
  • 職員が「ジジイババア」とSNS投稿:公開の法廷での出来事だが、表現方法と立場が問題視
  • 公務員のSNS投稿は厳しく規制:信用失墜行為に該当する可能性が高く、処分のリスクあり
  • 裁判官でさえ罷免された例がある:2024年4月、史上初の表現行為による罷免判決
  • 処分内容は未定だが重い可能性も:減給から懲戒免職まで、様々な可能性が考えられる

 

この事件は、公務員だけの問題ではありません。

 

SNSでの何気ない投稿が、思わぬ結果を招く可能性は誰にでもあります。特に職場での出来事や、他人を揶揄するような内容は要注意。

「プライベートだから大丈夫」と思っていても、公務員の場合はそうはいきません。

 

💡 SNS時代を生きる私たちへの教訓

一般企業でも、SNSでの不適切な投稿が懲戒処分につながる例は増えています。

投稿する前に、一度立ち止まって考える。これが、SNS時代を生きる私たちに必要な習慣なのかもしれません。

 

あなたは今回の事件について、どう思いますか?公務員のSNS投稿は、どこまで制限されるべきだと考えますか?

 

 

 

❓ よくある質問(FAQ)

Q1: 京都地裁職員はなぜ「ジジイババア」と投稿したのですか?

2024年9月22日の勾留理由開示手続きで、閉廷後に傍聴席でつかみ合いや大声が発生し、90dB超えの騒音が発生しました。職員はその状況をXに投稿し、傍聴人を「ジジイババア」と表現。現在、京都地裁が処分を検討中です。

Q2: 90デシベルはどれくらいうるさいのですか?

90デシベルは犬の鳴き声、カラオケ店の店内、人の怒鳴り声と同程度の騒音レベルです。通常の会話が60デシベル程度ですから、法廷としては極めて異常な騒音でした。法廷では本来、静粛が求められます。

Q3: 公務員のSNS投稿はどこまで許されるのですか?

国家公務員法第99条の「信用失墜行為の禁止」により、公務員には厳しい制限があります。他人を誹謗中傷する内容、職務の公正性に疑義を生じさせる内容、不快感を与える発信は信用失墜行為に該当する可能性があります。

Q4: 裁判官がSNS投稿で罷免された例はありますか?

2024年4月、仙台高裁の岡口基一判事がSNSでの不適切な投稿を理由に罷免されました。これは表現行為が理由となった史上初の罷免判決で、戦後8人目の罷免事例です。罷免により法曹資格も失います。

Q5: 京都地裁職員にはどんな処分が予想されますか?

過去の類似事例から、減給または停職程度の処分になる可能性が高いと考えられます。ただし裁判所という組織の特殊性を考えると、より重い処分の可能性も。懲戒処分には戒告・減給・停職・懲戒免職の4種類があります。

Q6: 中核派系全学連とはどんな組織ですか?

1960-70年代の学生運動の流れをくむ左翼系の学生運動団体で、2024年現在も活動を続けています。京都大学では頻繁にトラブルが発生しており、大学側も公式に注意喚起を行っています。

 


 

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