💥 たった柿3個(数百円)で最低6年の懲役
63歳教諭の人生を終わらせた"車での接触"の衝撃
2025年10月6日、静岡県三島市で衝撃的な事件が起きました。
教諭の男性(63)が柿を3個盗み、車で逃走しようとしたところ、畑の所有者に接触してけがを負わせたとして、強盗傷害の疑いで緊急逮捕されたのです。
「え、柿3個で強盗傷害?窃盗じゃないの?」
多くの人がそう思ったはずです。しかし、法律の世界では、この「車での接触」という一瞬の行動が、全てを変えてしまいました。
数百円の柿が、最低6年の懲役と数千万円の退職金喪失という、人生を終わらせるほどの代償に変わった瞬間です。
この記事では、なぜこれほど重い罪になったのか、教諭はどうなるのか、事件の全真相を法的根拠に基づいて解説します。

📋 この記事でわかること
🚨 柿3個で強盗傷害?63歳教諭逮捕の衝撃的内容とは
📍 事件の概要
事件が起きたのは2025年10月6日の午前7時頃。場所は静岡県三島市内の柿畑でした。
教諭の男性(63)は、畑に入って柿を3個盗みました。しかし、その行為を畑の所有者である男性(57)に見つかってしまいます。
男性が「待て」と呼び止めたところ、教諭は車に乗り込んで逃走を試みました。
そして、この逃走を阻止しようとした所有者に、車で接触してしまったのです。
所有者はこの接触でひざをすりむく軽いけがを負いました。
教諭は男性を振り払って車で逃走しましたが、行方を追っていた警察官によって緊急逮捕されました。
💰 たった柿3個の価値は?
実は、柿3個の金銭的価値は非常に小さいものです。
一般的な柿(富有柿や種なし柿)の価格は1個150円~300円程度。特売時なら100円前後で購入できることもあります。
💡 今回盗まれた柿3個の価値
多く見積もっても900円程度、安ければ300円程度
コンビニのおにぎり3個分程度の価値です。
それなのに、なぜ「強盗傷害」という重い罪に問われることになったのでしょうか。
次のセクションで、その法的な仕組みを詳しく解説します。
⚖️ なぜ「窃盗」ではなく「強盗傷害」なのか?事後強盗罪の仕組み
🔍 窃盗と強盗の決定的な違い
まず、窃盗と強盗の基本的な違いを理解する必要があります。
窃盗罪は、暴行や脅迫を使わずに、こっそりと人のものを盗む犯罪です。刑法235条では「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められています。
一方、強盗罪は、暴行や脅迫を使って人のものを奪う犯罪です。
刑法236条では「5年以上の有期懲役」と定められており、罰金刑はありません。
ベンナビ刑事事件の解説によると、両者を分けるのは「暴行又は脅迫の有無」です。
普通に考えれば、今回の事件は「柿を盗んだ」だけなので窃盗罪のはずです。
しかし、ここで登場するのが「事後強盗罪」という法律の仕組みです。
📜 事後強盗罪とは何か
事後強盗罪は、刑法238条に規定されています。
簡単に言うと、窃盗をした後に、逮捕を免れるため、盗んだものを取り返されないため、証拠を隠滅するために暴行や脅迫をした場合、強盗罪として扱われるというものです。
横浜ロード法律事務所の解説によると、事後強盗罪の刑罰は強盗罪と同じで「5年以上の有期懲役」となります。
📌 具体的な例
スーパーで万引きをして店を出ようとしたところ、店員に呼び止められました。
逃げるために店員を突き飛ばしてしまった場合、これは事後強盗罪になります。
最初は万引き(窃盗)だけでしたが、「逮捕を免れるため」に暴行を加えたことで、窃盗が強盗に変わってしまうのです。
🚗 今回の事件で何が起きたのか
今回の事件では、教諭は柿を3個盗みました。この時点では窃盗罪です。
しかし、畑の所有者に見つかり呼び止められた時、教諭は車で逃走しようとしました。そして、逃走を阻止しようとした所有者に車で接触し、けがを負わせてしまったのです。
この「車での接触」が法律上の「暴行」とみなされます。
そして、この暴行は「逮捕を免れるため」に行われたものと判断されました。
⚠️ 重要ポイント
窃盗(柿を盗む)→ 発覚 → 暴行(車で接触)→ けが
この流れが、事後強盗罪の要件を満たしてしまいました。
さらに、暴行によって相手がけがをしたため、単なる事後強盗罪ではなく「強盗致傷罪(強盗傷害罪)」という、より重い罪が適用されることになりました。
刑法240条では、強盗致傷罪の刑罰を「無期または6年以上の懲役」と定めています。
次のセクションでは、この刑罰の重さについて詳しく見ていきます。
💭 たった一瞬の行動が全てを変えた
もし教諭が、所有者に呼び止められた時に素直に止まっていれば、窃盗罪で済んでいました。
窃盗罪なら、初犯であれば罰金刑や執行猶予付きの判決になる可能性も十分にありました。
しかし、「車で逃走する」という一瞬の判断が、罪の重さを何十倍にも膨れ上がらせてしまったのです。
⚖️ 強盗傷害罪の刑罰は?最低6年、最悪は無期懲役の重さ
📊 法定刑の衝撃的な重さ
強盗致傷罪(強盗傷害罪)の法定刑は、刑法240条で「無期または6年以上の懲役」と定められています。
つまり、最低でも6年の懲役、最悪の場合は無期懲役という非常に重い刑罰です。
ベリーベスト法律事務所の解説によると、強盗致傷罪は法定刑が非常に重く、初犯でも執行猶予がつきにくい犯罪とされています。
🔴 強盗致傷罪の法定刑
最低6年 ~ 最悪は無期懲役
❌ 執行猶予がつかない理由
執行猶予がつくためには、原則として「3年以下の懲役または禁錮」という条件が必要です。
しかし、強盗致傷罪の法定刑は「6年以上の懲役」です。つまり、法律で定められた最低ラインが6年なので、通常の判断では執行猶予の条件を満たせません。
執行猶予をつけるためには、「酌量減軽」という特別な減刑が必要です。
これは、犯行の動機や態様、被害の程度、反省の態度などを総合的に考慮して、刑を減軽する制度です。
しかし、若井綜合法律事務所の統計データによると、2022年に強盗致傷の裁判員裁判で執行猶予がついたのは120人中15人、つまりわずか12.5%しかいません。
ほとんどのケースで実刑判決が下されているということです。
📋 実際の判例はどうなっている?
では、実際の裁判ではどのような判決が下されているのでしょうか。
ベンナビ刑事事件の判例解説によると、強盗致傷罪の量刑の平均は5~10年程度となっています。
具体的な事例を見てみましょう。
📌 事例1:万引き後に店員を突き飛ばしたケース
大型小売店で万引きをして逃走。店員と警備員に追跡されたため、逃れるために暴行を加えた事件。
特に女性警備員の顔を手加減せずに殴った行為が悪質と判断されました。
しかし、被害者の家が火事で全焼し不自由な生活をしており、過剰な暴行に及んだ理由も家族に迷惑をかけたくなかったためなどの事情が考慮され、情状酌量で懲役3年執行猶予4年の判決となりました。
📌 事例2:被害が軽微だったケース
被害者の被害が軽微で、かつ被害者が被告人への実刑判決を望んでおらず、被告人も初犯で非行歴がないことが考慮されて、懲役3年の実刑判決が下されました。
被害が軽微で、被害者も実刑を望んでいないケースでも、執行猶予がつかずに実刑になることがあるのです。
一方、万引き後の逃走で店員を突き飛ばし、被害者が軽傷だったにもかかわらず、懲役8~10年の実刑判決が下された判例もあります。
💔 柿3個で最低6年という現実
今回の事件では、被害者のけがは「ひざをすりむく軽傷」でした。また、盗まれたものは柿3個、金銭的価値にして数百円程度です。
しかし、法律は冷徹です。
⚠️ 法律の現実
強盗致傷罪が成立した以上、法定刑は「無期または6年以上の懲役」です。
酌量減軽がない限り、最低でも6年の懲役が科される可能性があります。
たった柿3個で、最低6年の懲役。
これが法律の現実なのです。
💼 63歳教諭はどうなる?懲戒免職と退職金2000万円超の喪失
❌ 懲戒免職の可能性は?
教諭が強盗傷害罪で有罪になった場合、職業にも重大な影響があります。
アトム法律事務所の解説によると、公立学校の教員が懲戒免職になる可能性が高いのは、以下のような場合です。
- 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
- 重大な非行があった場合
強盗致傷罪は「無期または6年以上の懲役」という非常に重い刑罰です。
有罪判決が確定すれば、懲戒免職になる可能性は極めて高いと言えます。
📜 教員免許も失効する
さらに深刻なのは、教員免許の問題です。
学校教育法第9条は、「禁錮以上の刑に処せられた者」は教員となることができないと規定しています。
⚠️ 重要な法的帰結
拘禁刑以上の判決を受けた時点で、執行猶予の有無を問わず、教員免許が失効します。
もし仮に執行猶予がついたとしても、教員免許は失われ、教員としての仕事を失うことになるのです。
💰 退職金は全額不支給の可能性
懲戒免職になった場合、退職金にも影響があります。
咲くやこの花法律事務所の解説によると、懲戒免職処分を受けた公務員の退職金は、原則として全額不支給となる自治体が多いとされています。
ただし、実際には個別の事情を考慮して、一部支給となるケースもあります。
千葉地方裁判所平成30年9月25日判決では、懲戒免職は適法としたものの、退職手当を全部不支給とした処分は無効として、退職金の4分の1(約557万円)の支払いを命じた判例もあります。
しかし、強盗致傷罪という重大犯罪の場合、全額不支給となる可能性は高いでしょう。
💸 失われる退職金の額
教員採用試験の解説サイトによると、静岡県の教育公務員の60歳定年退職者の平均支給額は約2,305万円です。
つまり、教諭は2000万円以上の退職金を失う可能性があるということです。
👴 63歳という年齢の意味
今回逮捕された教諭は63歳でした。この年齢には重要な意味があります。
現在、教員の定年は段階的に引き上げられており、2025~2026年度の定年は62歳です。
つまり、この教諭はすでに定年を迎えている可能性が高く、再任用などの制度で勤務を続けていた可能性があります。
定年を迎え、あと数年で完全に退職という時期に、このような事件を起こしてしまったのです。
63歳という年齢では、再就職も非常に困難です。強盗致傷罪という前科がつけば、なおさらです。
数十年間積み上げてきたキャリアと、老後の生活資金となるはずだった退職金を、一瞬で失う。
💔 人生最悪のタイミング
定年間近の63歳で、強盗致傷罪で逮捕される。
最低6年の懲役と2000万円超の退職金喪失、教員免許の失効、そして再就職の困難。
これが、今回の事件の悲劇的な結末です。
📰 実名公表の可能性
公立学校の教員が懲戒免職処分になった場合、原則として氏名や学校名が公開されます。
東京都の例では、懲戒免職処分者は例外を除き実名公表され、停職以下の処分では実名公表が避けられています。
報道では現時点で教諭の氏名は公表されていませんが、懲戒免職処分が決定すれば、実名が公表される可能性があります。
❓ なぜ柿を盗んだ?曖昧な供述と過去の問題行動
🤔 曖昧な供述を繰り返す理由
報道によると、逮捕された教諭は「曖昧な供述を繰り返している」とされています。
なぜ曖昧な供述をするのでしょうか。いくつかの可能性が考えられます。
🔍 考えられる理由
- 動機を明かしたくない
柿を盗んだ動機が何か特別な事情によるもので、それを明かすことで別の問題が明らかになる可能性がある場合、供述を避けるかもしれません。 - 精神的な問題
何らかの精神的な問題を抱えており、自分の行動を明確に説明できない状態にある可能性も考えられます。 - 法的な戦略
弁護士と相談の上で、現時点では詳細な供述を避けている可能性もあります。
いずれにせよ、数百円の価値しかない柿を盗み、車で逃走して人にけがを負わせるという行動は、通常では理解しがたいものです。
📋 過去にも問題行動があった?
ニュース記事のコメント欄には、興味深い情報が寄せられていました。
あるコメントによると、この教諭は2021年にも交通トラブルで暴行の疑いで現行犯逮捕されていたという情報があります。
ただし、これはあくまでコメント情報であり、公式な報道では確認されていません。
また、仮に事実だとしても、暴行罪で逮捕されただけでは必ずしも懲戒免職にはならず、教員を続けることができるケースもあります。
しかし、もし過去にも問題行動があったとすれば、今回の事件は突発的なものではなく、何らかの背景があった可能性も考えられます。
🗣️ 「柿を声をかければもらえたかもしれない」
コメント欄には、こんな意見も寄せられていました。
「柿の3個ぐらいくれと言えばあげるのに」「こちらから所有者を訪ねて頭下げれば3つくらい無償でくれただろうに」
実際、地方の柿畑では、頼めば柿を分けてくれることもあるでしょう。
数百円の柿を盗むのではなく、一声かければもらえたかもしれない。
💭 考えさせられる事実
一声かければ無償でもらえたかもしれない柿を盗み、逃走しようとして人を傷つけた。
その結果、最低6年の懲役と2000万円以上の退職金を失い、人生が終わってしまった。
「たった一声」をかけなかったことが、教諭の人生を終わらせることになってしまったのです。
📝 まとめ:たった一瞬の判断が人生を終わらせた
この事件から学ぶべきことをまとめます。
✅ 重要ポイントまとめ
- 柿3個(数百円)の窃盗が、逃走時の車での接触により強盗傷害罪に変わった
- 強盗傷害罪の刑罰は「無期または6年以上の懲役」で、執行猶予がつく可能性は約12.5%のみ
- 教諭は懲戒免職となり、退職金2000万円以上を失う可能性が高い
- 拘禁刑以上の判決で教員免許も失効し、再就職も困難
- 定年間近の63歳での逮捕は、人生を終わらせるほどの影響がある
たった柿3個。数百円の価値しかないものです。
それを盗み、車で逃走しようとして人にぶつかったという、ほんの一瞬の行動が、63歳の教諭の人生を完全に変えてしまいました。
窃盗後に逃走のために暴行を加えれば、それは強盗傷害罪という重大犯罪になる。
この法律の仕組みを、多くの人に知ってもらいたいと思います。
⚠️ 法律の教訓
どんなに軽微に見える犯罪でも、その後の行動次第で取り返しのつかない結果を招くことを、心に留めておくべきでしょう。
素直に止まるという選択が、人生を守る唯一の道だったのです。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. なぜ柿3個の窃盗が強盗傷害になったのですか?
窃盗後に逮捕を免れるために車で逃走し、畑の所有者に接触してけがを負わせたため、事後強盗致傷罪(強盗傷害罪)が適用されました。窃盗後の暴行により、罪が強盗に変わってしまったのです。
Q2. 強盗傷害罪の刑罰はどのくらい重いのですか?
刑法240条により「無期または6年以上の懲役」と定められています。最低でも6年の懲役で、執行猶予がつく可能性は約12.5%のみです。初犯でもほとんどのケースで実刑判決となる非常に重い犯罪です。
Q3. 教諭はどうなりますか?懲戒免職になりますか?
強盗致傷罪で有罪になれば、懲戒免職になる可能性が極めて高いです。さらに、拘禁刑以上の判決を受けた時点で教員免許が失効します。退職金も全額不支給となる可能性が高く、静岡県の平均では2000万円以上を失うことになります。
Q4. なぜ教諭は柿を盗んだのですか?
逮捕された教諭は「曖昧な供述を繰り返している」とされており、動機は明らかになっていません。数百円の価値しかない柿を盗むという行動は通常では理解しがたく、何らかの特別な事情や精神的な問題があった可能性も考えられます。
📚 参考資料・関連リンク
この記事は以下の信頼できる法律専門サイトの情報を参考に作成しました。
- 強盗と窃盗の違い|ベンナビ刑事事件
- 強盗罪とは|ネクスパート法律事務所
- 事後強盗罪|横浜ロード法律事務所
- 強盗罪の量刑|ベリーベスト法律事務所
- 強盗致傷とは|若井綜合法律事務所
- 強盗致傷初犯の判例解説|ベンナビ刑事事件
- 教員に前科がついたら|アトム法律事務所
- 公務員の懲戒処分|咲くやこの花法律事務所
- 教員の定年|アガルート