「事故で脳に重い障害を負った赤ちゃんは、"被害者"ではない」
そんな衝撃的なニュースが、2025年11月28日、日本中を駆け巡りました。
愛知県一宮市で妊婦が車にはねられ死亡した悲惨な事故。
緊急帝王切開で生まれた女の子は、今も意識不明のまま人工呼吸器をつけて眠り続けています。
11万人の署名が集まったにもかかわらず、検察は赤ちゃんへの傷害罪適用を断念。
理由は「胎児は母体の一部」とする刑法の解釈により、法律上の「人」として認められないからです。
なぜ、明らかに事故の被害者である赤ちゃんが、法律上は「存在しない」かのように扱われるのでしょうか。
この記事では、事件の全容から、11万人の署名も届かなかった「明治時代の法律」の壁について、どこよりもわかりやすく解説します。

この記事でわかること
31歳妊婦が散歩中に車にはねられ死亡…事故の全容
出産まであと約1カ月半。幸せの絶頂にいた31歳の妊婦が、日課の散歩中に背後から車にはねられ、帰らぬ人となりました。
緊急帝王切開で生まれた娘は重度の脳障害を負い、半年以上経った今も、意識が戻っていません。
事故の経緯を整理します。
- 日時:2025年5月21日 午後3時45分頃
- 場所:愛知県一宮市木曽川町の市道
- 被害者:研谷沙也香さん(31歳・妊娠9カ月)
- 加害者:児野尚子被告(50歳・無職)
FNNプライムオンラインの報道によると、沙也香さんは里帰り出産のため帰省中でした。
路側帯を歩いていたところ、後方から来た軽乗用車が進路を逸脱し、背後から衝突。沙也香さんは約15メートル先まではね飛ばされました。
歩行者にとっては、あまりに理不尽で、避けようのない事故でした。
緊急帝王切開で生まれた日七未ちゃん
沙也香さんは意識不明の重体で搬送。お腹の赤ちゃんを救うため、事故から約1時間半後に緊急帝王切開が行われました。
生まれた女の子は「日七未(ひなみ)」ちゃんと名付けられました。
しかし、事故の衝撃で母体内で酸素が届かない時間があり、診断は「低酸素性虚血性脳症」。
生まれてから一度も泣き声を上げたことがない。目を開けたこともない。自発呼吸ができず、人工呼吸器が外せない——。
医師からは「一生寝たきりの状態が続く」と告げられたといいます。
沙也香さんは事故のわずか4日前、広島から訪ねてきた夫の友太さんと「赤ちゃんの名前、どうしようか」「こんな子に育ってほしいね」と楽しく語らっていたそうです。
そして事故から2日後の5月23日早朝、沙也香さんは我が子を一度も抱くことなく、静かに息を引き取りました。
母親だけでなく、赤ちゃんも明らかに甚大な被害を受けています。しかし、法律の壁が立ちはだかりました。
なぜ赤ちゃんへの傷害罪は「立件断念」されたのか
結論から言うと、検察は「胎児を母体の一部とみなす刑法の解釈を改めるのは難しい」と判断しました。
これにより、日七未ちゃんに対する「過失運転致傷罪」での立件は断念されました。
中日新聞の報道によると、名古屋地検は事故と日七未ちゃんの障害との因果関係について、約3カ月にわたり専門的な補充捜査を行っていました。
しかし、最終的な判断は「適用不可」。最大の理由は、日本の刑法における「胎児は人ではない」という解釈です。
【ここがポイント】
- 刑法では「人」への傷害罪は成立する
- しかし、胎児は法律上「人」ではなく「母体の一部」
- 「母体の一部」への傷害は「母親への傷害」として処理される
- つまり、赤ちゃん個人への罪は問えない
検察も模索した「水俣病判例」の適用
検察も、何とかして立件できないか模索していたようです。
1988年の水俣病事件では、最高裁が「胎児が出生し人となった後、母体の一部として発生した病変で死亡した場合は罪が成立する」と判断した例があります。
しかし、今回は「出生後に死亡」したわけではなく、「障害を負って生存」しているケース。
同じ論理を当てはめるのは困難と判断されたとみられます。
ただ、検察は完全に諦めたわけではありません。
傷害罪としての立件は断念しましたが、起訴内容で日七未ちゃんの被害にも言及し、量刑(刑の重さ)に反映させるための「訴因変更」を裁判所に求める方針です。
「胎児は母体の一部」——刑法が定める"人の始まり"とは
「え、お腹の中の赤ちゃんは人じゃないの?」
そう驚く方も多いでしょう。でも、これが明治時代から続く日本の刑法の考え方なのです。
日本の法律では、いつから「人」になるのでしょうか?
判例・通説では「一部露出説」が採用されています。
それまでは「母体の一部」として扱われるため、胎児への直接的な攻撃(過失)を罰する法律が存在しないのです。
医療の進歩と法律のギャップ
ここに、現代医療と古い法律との間に大きなズレが生じています。
TBS報道特集で、埼玉医科大学の加部一彦特任教授(新生児科)はこう指摘しています。
実は過去に一度だけ、例外的な判決が出たことがあります。
2003年の鹿児島地裁です。交通事故で早産となり障害を負った赤ちゃんに対し、「事故時に人格権は存在していた」として傷害罪を認めたのです。
しかし、これはあくまで地方裁判所の判例であり、最高裁の決定ではないため、今回の名古屋地検の判断を覆すには至りませんでした。
11万人の署名は届かなかった…遺族・研谷友太さんの思い
「明らかに事故の被害者なのに、起訴状に娘の名前がないのは違和感しかない」
夫の研谷友太さん(33歳)は、そう訴え続けてきました。
友太さんは事故後、育児休暇を取り、毎日病院で日七未ちゃんに付き添っています。
メ〜テレの取材に対し、友太さんは涙ながらに語っています。
友太さんは日七未ちゃんへの起訴を求め、署名活動を開始。
その数は11万2千筆を超え、9月2日の初公判に合わせて名古屋地検に提出されました。
しかし、検察の出した答えは「立件断念」。法の壁はあまりにも厚かったのです。
SNS上でも、悲痛な声が溢れています。
- 💬 「胎児は人と見ないって、今の時代に合ってない」
- 💬 「署名したのに…断念って、法的に難しいと正義も通らないの?」
- 💬 「赤ちゃんがモノ扱いされているようで辛い」
今後の裁判はどうなる?法改正の可能性は
立件は断念されましたが、まだ裁判は続きます。
現在、児野尚子被告は沙也香さんに対する「過失運転致死罪」で起訴されています。
9月2日の初公判で、被告は涙ながらに起訴内容を認め、遺族に謝罪しました。
検察は今後、「訴因変更」を行い、起訴内容に日七未ちゃんの被害実態を盛り込む方向です。
これにより、量刑(刑罰の重さ)の判断において、赤ちゃんの被害も考慮される可能性があります。
法改正はできるのか?
「胎児を人として認めるよう、法律を変えるべきだ」という声も多くあります。しかし、ハードルは非常に高いのが現実です。
【法改正の難しいジレンマ】
弁護士の指摘によると、もし胎児を刑法で完全に「人」と認めてしまうと、現在認められている「人工妊娠中絶」が殺人罪になってしまう恐れがあるのです。
母体保護法など、他の法律との兼ね合いもあり、すぐに法改正をするのは難しい状況です。
それでも、友太さんはこう語ります。
「妻と娘の命が、社会の問題を見つめ直すきっかけになることを願っています」
よくある質問:一宮妊婦事故の立件断念について
「胎児は人ではない」という法律の解釈。
あなたはどう思いますか?
医療技術が進歩し、22週でも生存可能になった現代。明治時代から変わらない刑法の考え方は、このままでいいのでしょうか。
今回の事件は、私たち一人ひとりに「命の始まりとは何か」という根源的な問いを投げかけています。