⚠️ 2025年8月に発覚した衝撃の事実
茨城県内10大学のロゴが海外サイトで約1500円で無断販売!
2025年8月、茨城県内の大学に衝撃が走りました。筑波大学や茨城大学など、県内にキャンパスがある10の大学のロゴや校章が、海外のインターネットサイトで無断販売されていることが発覚したのです。
販売されているのは、PowerPointなどで使える大学ロゴ入りのテンプレート。「学会報告や奨学金の申請、就職活動の履歴書などで使用できる」とうたい、約1500円(学食2-3回分くらい)で販売されています。
中国のアプリ「ウィーチャット」や「アリペイ」で誰でも簡単に購入できる仕組みになっており、大学側は注意を呼びかけています。

💡 専門家の指摘
商標法に詳しい茨城大学の荒木雅也教授は「商標権を侵害する行為」と指摘。しかし、海外サイトでの販売のため、日本の法律では取り締まりが難しい可能性もあるといいます。
あなたの大学も対象になっているかもしれません。購入してしまうとどうなるのか、なぜこんなことが起きているのか、詳しく見ていきましょう。
📋 この記事でわかること
🚨 茨城県内10大学のロゴが海外サイトで無断販売!発覚の経緯と実態
2025年8月下旬、筑波大学の職員が県外の大学職員から連絡を受けたことが、この問題の発覚につながりました。「大学のロゴが無断使用されている」という情報を受け、インターネットで検索したところ、海外のサイトで堂々と販売されていることが判明したのです。
筑波大学の公式注意喚起によると、販売されているのはPowerPointなどのプレゼンテーション用ソフトで使えるひな型(テンプレート)。大学の校章やロゴ、キャンパス内の画像が使用されており、「学会報告や奨学金の申請、就職活動の履歴書などで使用できる」と説明されています。
💰 販売価格は約1500円
実は、約1500円という手頃な価格で、誰でも簡単に購入できる状態になっていました。
購入方法は、中国のメッセージアプリ「ウィーチャット(微信)」や電子決済サービス「アリペイ」を使う仕組み。ウィーチャットは日本でいうLINEのようなアプリで、アリペイはAmazonを運営するアリババグループが提供する決済サービスです。
中国のキャッシュレス決済に関する調査によると、都市部の98.3%の人がモバイル決済を利用しているというデータもあり、これらのアプリは中国では非常に一般的な支払い手段となっています。
筑波大学の担当者は「当然好ましくない。大学のイメージダウンは避けたい」とコメント。大学側は購入しないよう注意を呼びかけています。
国内外の大学の校章やロゴが同じサイトで扱われており、茨城県内だけでなく、全国的な問題になっている可能性があります。
🎓 無断販売の対象となっている茨城県内の大学一覧
茨城新聞の調べによると、茨城県内にキャンパスがある10の大学のひな型が販売されています。具体的には以下の大学が確認されています:
- 筑波大学
- 茨城大学
- 筑波技術大学
- 茨城キリスト教大学
その他6大学についても県内にキャンパスを持つ大学が対象となっているとされています。
🎨 筑波大学の「筑波紫」とは
実は、筑波大学の「筑波紫」は大学オリジナルの色として長年受け継がれてきた伝統があります。このような独自性も無断販売の対象になっているのです。
筑波大学の校章説明によると、「五三の桐紋」と呼ばれる校章は、1903年に改定された東京高等師範学校生徒徽章に始まり、1949年制作の東京教育大学学生バッジにも受け継がれました。
1974年に筑波大学評議会で「東京教育大学の伝統を引き継ぎ」桐の葉とすることが了承され、現在の校章が生まれたのです。花の部分のみ「蔭(アウトライン)」で表される独特のデザインが特徴となっています。
茨城大学の校章とロゴも個性的です。1949年に茨城大学が発足した際、校章のデザインを広く学内に公募したところ、当時の教育学部教授である大道武男氏がデザインしたものが採用されました。
これは野いばらの葉を図案化し、中に大学の文字を入れたもの。さらに、校章とは別に「茨城大学ロゴ・マーク」も作成されており、茨城大学のイニシャル「I」の小文字をモチーフに「学問の灯(ひ)」を表現した、シンプルながら大学らしさを出したデザインとなっています。
このように、各大学の校章やロゴには長い歴史と伝統が込められています。それが無断で商品化されているという事実に、大学側は強い懸念を示しているのです。
⚖️ なぜ大学ロゴの無断販売が可能なのか?商標権の仕組みを解説
では、なぜこのような無断販売が行われているのでしょうか。その背景には「商標権」という法律の仕組みが関係しています。
商標権とは、簡単に言えば「自分の商品やサービスだと分かるマーク(ロゴや名称など)を守る権利」のこと。企業や大学が自分たちのブランドを守るために、特許庁に登録して使う仕組みです。
商標権侵害に関する法律解説を見ると、商標権は登録したマークと、そのマークを使用した商品やサービスを保護するものとされています。色や音、動きなどさまざまなものが登録できます。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。実は、商標権は登録した国のみで適用されるという制限があるのです。
📌 専門家の見解
商標法に詳しい茨城大学の荒木雅也教授は、今回の無断販売について「無断で使用されていれば、商標権を侵害する」と指摘しています。ただし、商標権は登録した国のみで適用されるため、未登録の国で無断使用が確認されても違反と認められない可能性があるといいます。
つまり、海外のサイトで販売されている場合、日本で商標登録していても、そのサイトがある国で商標登録していなければ、取り締まりが困難になってしまうのです。
荒木教授は「ロゴ使用がエスカレートし、販売サイトを公式サイトだと勘違いさせることもある」と懸念を示しています。法律の抜け穴を突いた形での無断販売が、大学のブランドイメージに深刻な影響を与える可能性があるのです。
⚠️ 購入者にはどんなリスクがある?大学側の懸念点も
「安いし、便利そうだから買ってみようかな」と思った人もいるかもしれません。しかし、これらのテンプレートを購入して使用することには、大きなリスクがあります。
まず、購入者自身が商標権侵害のリスクを負う可能性があります。商標権侵害の罰則に関する解説によると、知らずに他社の商標権を侵害してしまった場合でも、損害賠償責任を負うことが原則とされています。
⛔ 重大なリスク
実は、故意に商標権を侵害した場合、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。
「知らなかった」では済まされないのが商標権侵害の怖いところ。学校の校章無断使用に関する解説でも、学校名や校章が商標登録されているケースでは、無断で使用したキーホルダーやボールペンなどを作成して販売した場合、商標権侵害のおそれがあるとされています。
大学側にとっても、この問題は深刻です。筑波大学の担当者が「大学のイメージダウンは避けたい」とコメントしているように、無断使用によって大学の信頼や名誉が傷つく可能性があります。
例えば、粗悪なテンプレートが出回ることで、「この大学は品質管理ができていない」と誤解されたり、公式ではないものが公式だと勘違いされたりするリスクがあるのです。
さらに、このような無断販売がエスカレートすると、正規の大学関連商品と偽物の区別がつかなくなる可能性もあります。大学のブランド価値が希釈されてしまうという、長期的な影響も懸念されています。
🛡️ 大学側の対応と購入を控えるべき理由【専門家の警鐘】
では、大学側はどのように対応しているのでしょうか。
筑波大学は2025年8月28日に公式サイトで注意喚起を発表し、購入しないよう呼びかけています。担当者は「当然好ましくない。大学のイメージダウンは避けたい」とコメントしています。
商標法に詳しい荒木雅也教授は、さらに強い警鐘を鳴らしています。
💬 専門家からの警告
「勝手にコピーする行為を助長しないためにも、購入について『よくよく慎重になってほしい』」
教授によると、こうした無断販売を放置すると、さまざまな問題が拡大する可能性があるといいます。例えば、販売サイトが公式サイトだと勘違いされるケースや、偽物が本物として扱われるケースなどです。
実は、購入することで結果的にコピー行為を助長し、問題を大きくしてしまいます。
では、どうすればいいのでしょうか。
もし正式に大学のロゴや校章を使用したテンプレートが必要な場合は、各大学の広報室や担当部署に直接問い合わせることが正しい対応です。
筑波大学の商標の取り扱いについてのページでも、「標章を使用する場合は、筑波大学広報室に連絡」「商標を使用する場合は、所定の手続きが必要」と明記されています。
正規の手続きを踏めば、大学側も適切にサポートしてくれます。少し手間はかかるかもしれませんが、トラブルを避けるためには必要なステップです。
✅ 購入を控えるべき4つの理由
- 購入者自身が商標権侵害のリスクを負う可能性がある
- 大学のブランドイメージを傷つけることになる
- コピー行為を助長し、問題を拡大させてしまう
- 正規の手続きを踏めば、適切なロゴ使用が可能
海外サイトでの取り締まりが難しいからこそ、私たち一人ひとりが購入を控えることで、この問題の拡大を防ぐことができるのです。
📝 この記事のまとめ
- ✔️ 茨城県内10大学(筑波大、茨城大など)のロゴが海外サイトで約1500円で無断販売されている
- ✔️ 販売サイトでは中国のアプリ「ウィーチャット」「アリペイ」で簡単に購入可能
- ✔️ 商標権は登録した国のみで適用されるため、海外サイトでの取り締まりが困難
- ✔️ 購入者は商標権侵害のリスクを負い、最悪の場合は罰金や刑事責任を問われる可能性
- ✔️ 大学側は購入を控えるよう注意喚起、正規のロゴ使用は大学の担当部署に問い合わせを
大学のロゴや校章は、長年受け継がれてきた伝統と信頼の証です。「安いから」「便利だから」という理由で無断販売されたテンプレートを購入することは、自分自身のリスクになるだけでなく、大学のブランド価値を傷つけることにもつながります。
もし大学ロゴの使用が必要な場合は、必ず正規の手続きを踏むようにしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 茨城県内でロゴが無断販売されている大学はどこですか?
茨城県内にキャンパスがある10の大学が対象で、筑波大学、茨城大学、筑波技術大学、茨城キリスト教大学などが確認されています。その他6大学についても県内にキャンパスを持つ大学が対象とされています。
Q2. なぜ海外サイトでの無断販売を取り締まれないのですか?
商標権は登録した国のみで適用されるため、日本で商標登録していても、海外のサイトがある国で商標登録していなければ、違反と認められない可能性があります。このため取り締まりが困難になっているのです。
Q3. 無断販売されているテンプレートを購入したらどうなりますか?
購入者自身が商標権侵害のリスクを負う可能性があります。故意の場合は10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があり、知らなかった場合でも損害賠償責任を負うことが原則とされています。
Q4. 大学のロゴを正式に使用したい場合はどうすればいいですか?
各大学の広報室や担当部署に直接問い合わせることが正しい対応です。正規の手続きを踏めば、大学側が適切にサポートしてくれます。無断販売サイトからの購入は避け、必ず公式な手続きを利用しましょう。