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=LOVE誹謗中傷で法的措置!「いいね」だけでも違法になるって本当?訴えられるリスクと注意点を解説

2025年11月9日、指原莉乃プロデュースの人気アイドルグループ=LOVE(イコールラブ)が、重大な発表を行いました。

SNS上での誹謗中傷に対して法的措置を取り、すでに複数の投稿者を特定して訴訟を起こしているというのです。

 

⚡ 最も驚くべきは、誹謗中傷の投稿に「いいね」を押したり、引用して投稿したりする行為も、場合によっては違法になる可能性があると明言した点です。

 

「え、いいねだけで?」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

この記事では、=LOVEが発表した法的措置の詳細から、「いいね」や「引用」がなぜ違法になる可能性があるのか、そしてSNSを利用する際に気をつけるべきポイントまで、誰でもわかるように解説していきます。

 

=LOVE誹謗中傷で法的措置!「いいね」だけでも違法になるって本当?

=LOVE誹謗中傷で法的措置!「いいね」だけでも違法になるって本当?



 

 

 

 

📢 =LOVEが誹謗中傷で法的措置を発表!何があったの?

2025年11月9日、=LOVEの公式サイトが更新されました。

そこには、これまで何度も警告してきたにもかかわらず、SNS等を中心に誹謗中傷や根拠のない噂の流布が後を絶たないという厳しい内容が書かれていました。

 

🎤 =LOVEってどんなグループ?

まず、=LOVEについて簡単に説明しますね。

=LOVEは、元AKB48の指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループです。

 

2017年にデビューし、現在は10名のメンバーで活動しています。

「声優アイドル」として、アイドル活動だけでなく声優としても活躍することを目指しているグループです。

 

💡 指原さんは「業界全体の中で一番クリーンな環境にしてあげたい」と公言しており、メンバーを大切にする姿勢で知られています。

 

📝 公式サイトで発表された内容

公式サイトでは、以下の点が明確に述べられていました。

 

誹謗中傷が後を絶たない現状

グループやメンバーへの誹謗中傷、根拠のない噂の流布について、これまで何度もお控えいただくよう警告してきました。しかし、依然としてSNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは続いています。

 

真偽不明な噂の拡散も問題に

特に問題なのは、真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認されていることです。

 

 

 

法的措置を実施中

 

⚠️「このような違法ないし悪質であると判断されるケースについては、顧問弁護士に相談の上、発信者情報開示等の法的措置を適宜講じており、上記ケースを含め複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起しております」

 

つまり、すでに複数の投稿者を特定して、裁判を起こしているということです。

 

👆 「いいね」や「引用」も違法になる可能性

そして、最も注目すべきは次の警告です。

 

📌「誹謗中傷記事を投稿した本人のみならず、他人の誹謗中傷記事を『いいね』をしたり、引用して投稿したりする場合であっても、侮辱や名誉毀損に該当し、違法となる場合もあります」

 

この一文に、多くの人が驚きました。

実は=LOVEは、これまでも何度も警告を繰り返してきました。しかし状況は改善されず、ついに法的措置に踏み切ったのです。

 

→ では、その「いいね」や「引用」が違法になるというのは本当なのでしょうか?

 

 

 

⚖️ 「いいね」や「引用」だけでも違法になるって本当?【重要】

「いいねを押しただけで訴えられるなんて、そんなことあるの?」

多くの人がそう思ったはずです。

 

❗ 結論から言うと、「いいね」や「引用」だけでも、状況によっては違法と判断され、損害賠償を命じられる可能性があります。

 

実際に、「いいね」だけで賠償命令が出た判例が存在するんです。

 

💴 「いいね」で55万円の賠償命令が出た実例

実は、過去に「いいね」だけで55万円の賠償命令が出た判例があります。

これは2022年の東京高裁の判決で、SNS利用者に大きな衝撃を与えました。

 

事件の概要

ジャーナリストの伊藤詩織さんが、国会議員の杉田水脈氏に対して損害賠償を求めた裁判です。杉田氏は、伊藤さんを中傷する複数のツイートに「いいね」を押していました。

 

一審の東京地裁では、「『いいね』が押されたとしても、どの部分に好意的・肯定的な評価をしているかが明確ではない」として請求を棄却しました。

しかし、控訴審の東京高裁は判断を覆しました。

 

 

 

東京高裁の判断

 

東京高裁は、以下の点を重視しました。

 

  • 杉田氏が以前から伊藤さんへの批判を繰り返していたこと
  • 杉田氏が国会議員であり、当時約11万人のフォロワーがいたこと
  • 杉田氏が、伊藤さんを中傷する複数のツイートに「いいね」を押したこと

 

これらの事情を総合的に判断した結果、「社会通念上許される限度を超えた名誉感情侵害行為」として、55万円の賠償を命じたのです。

 

🤔 「いいね」が違法になる条件

では、どんな「いいね」が違法になるのでしょうか?

 

原則:「いいね」だけでは違法にならない

通常、「いいね」は「好意的・肯定的な感情を示した」という抽象的な表現行為です。そのため、誹謗中傷の投稿に「いいね」を押したとしても、原則として違法にはなりません。

 

例外:個別の事情で違法になる場合

 

法律事務所の解説によると、以下のような個別の事情がある場合は、違法と判断される可能性があります。

 

  • これまでの発言や行動から、明確に攻撃の意図があると認められる場合
  • 社会的影響力が大きい人物(政治家、著名人など)の行為である場合
  • 複数の誹謗中傷投稿に繰り返し「いいね」をしている場合
  • フォロワーが多く、「いいね」による拡散効果が高い場合

 

つまり、「軽い気持ちで押した一度の『いいね』」と、「明確な攻撃意図を持った繰り返しの『いいね』」では、法的な評価が全く異なるということです。

 

 

 

🔁 リツイートや引用投稿はどうなる?

リツイートや引用投稿については、「いいね」よりも法的責任を問われる可能性が高くなります。

なぜなら、リツイートや引用は「自分の意見として発信する行為」と見なされるからです。

 

リツイートの法的責任

令和元年9月、ジャーナリストの男性が行ったリツイートが名誉毀損と認められ、元大阪府知事の男性への慰謝料33万円の支払いを命じる判決が下されました。

 

裁判所はリツイートについて「引用形式により発信する主体的な表現行為」と判断しています。

つまり、「ただ面白かったからリツイートしただけ」という言い訳は通用しないということです。

 

引用投稿も同様

引用して投稿する行為も、元の投稿を「自分も支持している」「自分の意見として紹介している」と見なされます。そのため、元の投稿が誹謗中傷だった場合、引用した人も同じように法的責任を問われる可能性があるのです。

 

→ では、=LOVEは実際にどのような手順で法的措置を取ったのでしょうか?

 

 

 

📋 =LOVEは実際にどんな法的措置を取ったの?

「匿名のアカウントなのに、どうやって投稿者を特定したの?」

そう疑問に思った方も多いはずです。

 

実は、匿名のSNS投稿でも、法的な手続きを踏めば投稿者を特定することができます。

=LOVEが取った法的措置は、主に以下の流れです。

 

🔍 発信者情報開示請求の仕組み

投稿者を特定するためには、「発信者情報開示請求」という手続きを行います。

 

ステップ1:SNS運営会社への開示請求

まず、SNS運営会社(TwitterならX社、InstagramならMeta社など)に対して、投稿者のIPアドレス(インターネット上の住所のようなもの)の開示を求めます。この時、裁判所に「仮処分」を申し立てることが一般的です。仮処分が認められると、SNS運営会社はIPアドレスを開示します。

 

ステップ2:インターネットプロバイダへの開示請求

IPアドレスが分かると、その人が契約しているインターネットプロバイダ(NTT、KDDI、ソフトバンクなど)が特定できます。次に、そのプロバイダに対して、契約者の氏名・住所・メールアドレスなどの開示を求める民事訴訟を起こします。

 

 

 

ステップ3:投稿者の特定と訴訟提起

プロバイダから情報が開示されると、投稿者の身元が特定できます。そこで初めて、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を取ることができるのです。

 

=LOVEの公式発表では、「複数の案件について裁判所より開示命令が認められ、投稿者を特定し訴訟提起しております」とあります。

つまり、すでにステップ3まで完了しているということです。

 

⏱️ 処理期間はどれくらいかかる?

この一連の手続きには、通常6ヶ月から1年程度かかります。

 

時間との戦い

ここで重要なのが、プロバイダのログ保存期間です。多くのプロバイダは、通信ログを3~6ヶ月程度しか保存していません。

 

そのため、誹謗中傷を発見したら、できるだけ早く対応する必要があるのです。

 

💡 実は、発信者情報開示請求の成功率は年々上昇しており、「匿名だからバレない」という時代は終わりつつあります。

 

⚖️ 民事と刑事の違い

法的措置には、大きく分けて「民事」と「刑事」の2つがあります。

 

 

 

民事責任(損害賠償請求)

被害者が加害者に対して、損害の賠償を求めるものです。誹謗中傷によって受けた精神的苦痛や、社会的評価の低下に対する慰謝料を請求します。警察や検察は関与せず、被害者と加害者の間での解決を目指します。

 

刑事責任(刑事告訴)

警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものです。誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当する可能性があります。ただし、名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」といって、被害者からの告訴がなければ起訴できません。

 

=LOVEの発表では「訴訟提起」とあるので、民事での損害賠償請求を行っていることが分かります。

 

VTuberグループ「ぶいすぽっ!」も約120万円の損害賠償で示談成立した事例があります。エンタメ業界全体で誹謗中傷への法的対応が進んでいる状況です。

 

→ なぜ今、=LOVEは法的措置に踏み切ったのでしょうか?

 

 

 

❓ なぜ=LOVEは今回法的措置に踏み切ったの?

「これまでも誹謗中傷はあったはず。なぜ今回、法的措置を発表したの?」

そう思った方も多いでしょう。

 

=LOVEが法的措置に踏み切った背景には、いくつかの理由があります。

 

⚠️ これまでの警告が効果なし

公式サイトの発表を見ると、「かねてよりお控えいただくよう、お願いと注意喚起を行っておりました」とあります。

つまり、これまでも何度も警告してきたということです。

 

しかし、「依然として、SNS等を中心に、そのような投稿や書き込みは後を絶ちません」という状況でした。

お願いや注意喚起だけでは、状況が改善されなかったのです。

 

📱 真偽不明な噂の拡散が深刻化

特に問題視されているのが、「真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケース」です。

根拠のない噂が、さも事実であるかのようにSNSで広まってしまう。

 

これは、メンバー個人だけでなく、グループ全体のイメージにも大きな影響を与えます。

 

 

 

✨ 指原莉乃の「クリーンな環境」へのこだわり

実は、指原莉乃さんは「業界全体の中で一番クリーンな環境にしてあげたい」と公言しています。

 

 

この発言からも分かるように、指原さんはメンバーを守ることに強いこだわりを持っています。

今回の法的措置も、その方針の一環と考えられます。

 

🛡️ 抑止力としての法的措置発表

法的措置を公表することには、大きな意味があります。

それは、「誹謗中傷をすると、実際に訴えられる」という事実を広く知らしめることで、今後の誹謗中傷を抑止する効果があるからです。

 

実際、=LOVEの発表を見て、「自分も気をつけなければ」と思った人は多いはずです。

また、「いいね」や「引用」も違法になる可能性があると明言することで、誹謗中傷の拡散を防ぐ狙いもあると考えられます。

 

🌐 業界全体の流れ

実は、エンタメ業界全体で誹謗中傷への法的対応が進んでいます。

アイドルグループだけでなく、VTuberやタレントなど、様々な分野で法的措置が取られるようになってきました。

 

=LOVEの今回の発表も、そうした業界全体の流れの中にあると言えるでしょう。

 

→ もし誹謗中傷で訴えられたら、どうなるのでしょうか?

 

 

 

⚠️ 誹謗中傷で訴えられるとどうなる?知っておくべきリスク

「もし本当に訴えられたら、どうなるの?」

これは、多くの人が気になるポイントだと思います。

 

誹謗中傷で訴えられると、以下のようなリスクがあります。

 

💰 民事責任:損害賠償請求

民事訴訟で負けた場合、損害賠償金を支払わなければなりません。

 

損害賠償の相場

 

誹謗中傷の損害賠償額は、ケースによって大きく異なります。

 

  • 一般人への誹謗中傷:数十万円程度
  • 著名人・企業への誹謗中傷:数百万円以上

 

例えば、先ほど紹介した杉田議員の「いいね」事件では、55万円の賠償が命じられました。

また、元TBS記者の男性から性暴力を受けたと訴えていたライターの女性が、複数のアカウントから誹謗中傷を受けた事例では、約264万円の支払いが命じられています。

 

営業上の損害がある場合

企業や店舗、著名人などへの誹謗中傷で、実際に売上が減少したり、仕事を失ったりした場合は、さらに高額になる可能性があります。

 

 

 

👮 刑事責任:名誉毀損罪・侮辱罪

刑事告訴された場合、刑事罰の対象となる可能性があります。

 

名誉毀損罪

刑法第230条で定められており、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が対象です。

 

刑罰:3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金

 

侮辱罪

刑法第231条で定められており、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が対象です。

 

刑罰:1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金

 

2022年の法改正で、侮辱罪に懲役刑が導入され、厳罰化されました。

 

💸 その他のコスト

損害賠償金や罰金だけでなく、以下のようなコストもかかります。

 

弁護士費用

訴訟になった場合、弁護士に依頼することが一般的です。弁護士費用は、着手金と成功報酬を合わせて数十万円から数百万円かかることもあります。

 

時間と精神的負担

裁判には、長い時間がかかります。その間、精神的なストレスも相当なものです。

 

 

 

社会的影響

誹謗中傷で訴えられたという事実は、職場や学校、家族にも知られる可能性があります。

 

SNS上の問題が原因で芸能事務所から契約解除されたケースもあります。法的措置だけでなく、社会的な影響も大きい点に注意が必要です。

 

社会的な信用を失うことにもつながります。

 

😰 支払い能力がない場合

⚠️ 実は、たとえ裁判で勝訴して賠償金の支払いが命じられても、相手に支払い能力がなければ回収は困難です。それでも訴訟費用や弁護士費用は自己負担となります。

 

つまり、「訴えられて負けた」という事実と、社会的な影響だけが残る可能性もあるのです。

 

→ では、SNSで誹謗中傷をしないために、私たちは何に気をつければいいのでしょうか?

 

 

 

✅ SNSで誹謗中傷しないために気をつけることは?

「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」

最後に、SNSを利用する際に気をつけるべきポイントをまとめます。

 

🤔 批判と誹謗中傷の違いを理解する

まず、「批判」と「誹謗中傷」は違うということを理解しましょう。

 

批判とは

建設的な意見や、根拠のある評価のことです。

例:「この商品はこういう点で使いにくいと思います」

 

誹謗中傷とは

根拠のない悪口や、人格攻撃のことです。

例:「この会社の社長はバカだ」「このタレントは性格が悪い」

 

💡 ただし、「批判」と「誹謗中傷」の境界線は明確ではなく、個別の状況で判断されます。そのため、「批判のつもりだった」という弁解は通用しない可能性があります。

 

📝 投稿前のチェックポイント

SNSに投稿する前に、以下の点をチェックしましょう。

 

投稿前の4つのチェック

  • 1. これは誰かを傷つける内容ではないか?
    特定の個人や団体を攻撃する内容になっていないか確認しましょう。
  • 2. 事実に基づいているか?
    噂や憶測を、あたかも事実であるかのように書いていないか確認しましょう。
  • 3. 感情的になっていないか?
    怒りや不満を感じている時は、一度冷静になってから投稿しましょう。
  • 4. 公開範囲は適切か?
    不特定多数の人が見る場所に投稿する内容か、もう一度考えましょう。

 

時間を置いて見直すと、「こんなこと書かなくてよかった」と思うことも多いです。

 

 

 

👍 「いいね」や「リツイート」をする前の確認

他人の投稿に反応する際も、注意が必要です。

 

投稿内容をよく読む

「いいね」や「リツイート」をする前に、その投稿が誹謗中傷に該当しないか確認しましょう。

 

拡散する責任を自覚する

リツイートや引用投稿は、「自分もその内容を支持している」と見なされます。安易に拡散せず、内容をよく吟味しましょう。

 

「いいね」も慎重に

特に、フォロワーが多い人や、公的な立場にある人は、「いいね」の影響力も大きいことを自覚しましょう。

 

🗑️ 削除しても証拠は残る

「あとで削除すればいい」と思っても、それは間違いです。

投稿は誰かがスクリーンショットを撮っている可能性があります。また、プロバイダのログにも一定期間残ります。

 

一度投稿した内容は、完全に消すことはできないと考えましょう。

 

❌ デマや噂を拡散しない

真偽不明な情報を、安易に拡散しないようにしましょう。

「本当かどうかわからないけど、面白いから拡散しよう」

 

こうした行為が、誰かを深く傷つける可能性があります。

 

 

 

💚 SNSの健全な利用を心がける

SNSは、本来楽しくコミュニケーションをとるためのツールです。

誹謗中傷ではなく、温かい応援や建設的な意見交換に使いたいですね。

 

「これを書いたら、相手はどう感じるだろう?」

投稿する前に、一度立ち止まって考える。
それだけで、多くのトラブルは避けられるはずです。

 

📌 まとめ

=LOVEの誹謗中傷に対する法的措置発表は、SNS利用者全員にとって重要なメッセージです。

 

この記事のポイント

  • =LOVEは2025年11月9日、誹謗中傷に対する法的措置を発表し、すでに複数の投稿者を特定して訴訟を起こしている
  • 「いいね」や「引用」といった何気ない行為でも、状況によっては法的責任を問われる可能性がある(過去に「いいね」だけで55万円の賠償命令が出た判例あり)
  • 匿名のSNS投稿でも、発信者情報開示請求により投稿者を特定できる(通常6ヶ月~1年程度かかる)
  • 誹謗中傷で訴えられると、損害賠償金(数十万円~数百万円)や刑事罰、社会的信用の失墜などのリスクがある
  • 投稿する前に「これは誰かを傷つけないか?」「事実に基づいているか?」と一度立ち止まって考えることが大切

 

最も大切なのは、投稿する前に一度立ち止まって考えることです。

感情的になっている時ほど、SNSから離れる勇気も必要でしょう。

 

=LOVEをはじめとするアイドルグループは、ファンの応援があってこそ輝くことができます。

誹謗中傷ではなく、温かい応援でアイドルを支えていきたいですね。

 

💭 あなたはどう思いますか?

この記事を読んで、SNSの使い方について改めて考えるきっかけになれば幸いです。

 

※本記事の情報は2025年11月9日時点のものです。法的な判断については、個別のケースで異なる場合がありますので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。

 

 

 

❓ よくある質問(FAQ)

Q1. =LOVEが法的措置を発表した理由は?

=LOVEは、SNS上での誹謗中傷や根拠のない噂の流布が後を絶たないため、複数の投稿者を特定して訴訟を起こしました。これまで何度も警告してきましたが状況が改善されず、今後の抑止力として法的措置を公表しています。

Q2. 「いいね」だけで本当に訴えられるの?

原則として「いいね」だけでは違法になりませんが、個別の事情によっては違法と判断される可能性があります。2022年の東京高裁判決では、国会議員が誹謗中傷投稿に「いいね」を押した行為に対して55万円の賠償命令が出ています。

Q3. 匿名アカウントでも特定されるの?

はい、特定されます。発信者情報開示請求という法的手続きにより、SNS運営会社とプロバイダから情報を開示してもらい、投稿者を特定できます。通常6ヶ月から1年程度かかりますが、「匿名だからバレない」時代は終わっています。

Q4. 誹謗中傷で訴えられたらどうなる?

民事では損害賠償金(一般人相手で数十万円、著名人相手で数百万円以上)、刑事では名誉毀損罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)や侮辱罪(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。さらに社会的信用の失墜というリスクもあります。

Q5. リツイートや引用投稿も危険?

はい、「いいね」よりも法的責任を問われる可能性が高いです。リツイートや引用は「自分の意見として発信する主体的な表現行為」と判断されるため、元の投稿が誹謗中傷だった場合、同じように法的責任を問われる可能性があります。

Q6. SNSで気をつけるべきポイントは?

投稿前に「誰かを傷つけないか」「事実に基づいているか」「感情的になっていないか」をチェックすること。また、「いいね」やリツイートをする前に投稿内容をよく確認し、デマや噂を安易に拡散しないことが大切です。一度投稿した内容は完全に消すことはできないと心得ましょう。

 

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